児童発達支援事業及び放課後等デイサービス

はっぴぃハウス 運営規程

(事業の目的)
第1条   特定非営利活動法人ハッピーライフフォーエバーが開設するはっぴぃハウス(以下「事業所」という。)が行う指定児童発達支援及び放課後等デイサービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理 運営に関する事項を定め、事業所の指導員、保育士等(以下「従業者」という。)が、障害児に対し、適正な指定児童発達支援及び放課後等デイサービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条   指定児童発達支援及び放課後等デイサービスの提供に当たっては、障害児が日常生活における基本動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 従業者は、指定児童発達支援及び放課後等デイサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、障害児又はその支援を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
3 指定児童発達支援及び放課後等デイサービスの提供に当たっては、指導技術の進歩に対応し、適切な指導技術をもってサービスの提供を行う。
4 常に障害児の心身の状況を的確に把握するとともに、必要に応じ、当該障害児の心身の特性に応じた指定児童発達支援及び放課後等デイサービスの提供ができる体制を整える。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 はっぴぃハウス
二 所在地 東京都狛江市和泉本町四丁目7番27-103号

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者   1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 児童発達支援管理責任者   1名
児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成の業務のほか、事業所に対する指定児童発達支援の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
三 指導員 10名
指導員は、直接生活面での身体介助や支援指導を行うものとする。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日、営業時間は次のとおりとする。
児童発達支援事業
一 営業日 月曜日から金曜日(木曜日を除く)(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
二 営業時間 午前9時30分から午後6時00分までとする。
三 サービス提供時間 午前9時30分から午後12時30分

放課後等デイサービス

平日 学校休業日
休日・祝日 利用者の長期休暇
営業日(12/29~1/3を除く) 月曜日から土曜日 春休み・夏休み・冬休み
営業時間 月~金
11:00~18:00
10:00~18:00 11:00~18:00
サービス提供時間 月~金
14:00~18:00
10:00~17:00 11:00~18:00

(利用定員)
第6条 利用定員は下記の通りとする。
児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業あわせて10名とする。

(指定児童発達支援の内容)
第7条 事業の内容は次のとおりとする。
一 個別支援計画の作成
二 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、その他必要な支援

(通所給付決定保護者から受領する費用)
第8条 指定児童発達支援及び放課後等デイサービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準額によるものとし、当該指定児童発達支援及び放課後等デイサービスが法定代理受領サービスであるときは、通所給付決定保護者の家計の負担能力等をしん酌して児童福祉法施行令において定める額とする。ただし、各区市町村が定める月額負担上限額の範囲内とする。

2 前項のほか、次に掲げる費用については利用者から徴収する。

提供するサービス 費用
指導用材料費 1回の通所につき50円
外出活動にかかる交通費及び入場料等 実費負担

                                  

3 前2項の費用の額の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付することとする。
4 事業所は第2項の費用にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得るものとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、狛江市とする。

(利用にあたっての留意事項)
第10条 通所にあたり誓約書等の書類提出をするものをする。

(緊急時等における対応方法)
第11条 従業者等は、指定児童発達支援及び放課後等デイサービスを実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(非常災害対策)
第12条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

(虐待の防止のための措置)
第13条 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合にはただちに防止策を講じ区市町村へ報告する。

(その他運営についての重要事項)
第14条 事業所は、従業者等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3カ月以内
二 継続研修  年2回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は特定非営利活動法人ハッピーライフフォーエバーと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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